ドナーカードの記入不備・矛盾は「意思表示として無効」―厚労省作業班(医療介護CBニュース)

 厚生労働省の臓器移植委員会「臓器移植に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)は5月26日、7月の法改正に伴って配布される新たな様式の臓器提供意思表示カード(ドナーカード)の取り扱いについて議論した。この中で、ドナーカードに記入の不備や矛盾があった場合には、家族を含めた第三者が推測によって判断するのではなく、一律に「意思表示として無効」とすることでおおむね一致した。

 7月に全面施行される改正臓器移植法では、本人の「提供したい」という意思の表明に基づいて臓器提供が行われた従来のルールから、本人の意思が明確でなくても家族の書面による承諾があれば移植に進めるように変更される。このため、本人がドナーカードや家族との話し合いなどでどのような意思表示をしていたかが重要になる。

 この日は、改正法の施行に合わせて様式が改められるドナーカードの記載をめぐって、事務局が想定した記入事例を基に判断の方法について議論した。中でも、▽臓器提供の意思を問う項目は未記入だが、他の項目では提供意思があると推測できるケース▽「提供したい」「提供したくない」の両方に記入があるケース―など、記載の不備や矛盾をどう取り扱うかについて班員の間で意見が大きく分かれた。
 丸山英二班員(神戸大大学院法学研究科教授)は、「記載不備や矛盾の中に拒否の意思がある以上は、その意向が尊重されるべき」としたのに対し、水野紀子班員(東北大大学院法学研究科教授)は「疑わしきはすべて不可としていたら、家族の承諾で脳死判定や臓器移植に進めるように変わった改正法の精神から逆行する」と反論。他の班員からも同調する意見が続出し、最終的には、家族を含めた第三者が推測によって判断するのではなく、一律に「意思表示として無効」とする方向で意見を集約していくことを確認した。


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2010-05-28 22:16  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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